タクシー運転手は勤務時間が長時間にわたることが多く、「残業が多い」というイメージをもっている方が多いかもしれません。しかし、実際は残業がほとんどなく、自由な働き方が選べる仕事です。本記事では、タクシー運転手の残業について解説します。
タクシー業界は基本的に残業がない
結論からお伝えすると、タクシー業界は基本的に残業がありません。どのようなシステムにより残業がほとんどないのかを紹介します。
法律で労働時間が決められている
タクシー運転手の勤務形態は、主に「昼日勤」、「夜日勤」、「隔日勤務」の3つに分かれ、タクシー運転手自身の希望や生活スタイルに合わせて勤務することができます。
日勤には「昼日勤」と「夜日勤」があります。日勤では、どちらも1日の労働時間が8時間程度で、その他に休憩を1時間取ります。
「隔日勤務」は1日で2日分の仕事を行う勤務形態で、労働時間が16時間から18時間、休憩は1日の中で合わせて3時間取る決まりです。
労働基準法で定められている1週間に40時間という規定以外にもタクシー運転手には出社から退勤までの時間制限があり、原則として日勤では月299時間、隔日勤務では月262時間の上限があります。
退勤時間を意識すれば残業になりにくい
タクシー運転手に残業がないのは、勤務終了時間に会社に戻っていれば残業にならないからです。退勤時間前に、お客様を乗せなければ残業になることはありません。
仮に残業が発生した場合の残業代は、法律上は支給する必要があります。ただし、タクシー運転手の給与形態は、「固定給+歩合給(売上)」の制度を採用している会社が多いため、「残業代」ではなく「売上に対する報酬」として支給されることがほとんどです。
残業代の細かな規定は会社ごとで異なりますので、必ず確認しましょう。
残業が発生する場合
タクシー運転手の勤務で残業が発生するのは、勤務終了時間の直前に長距離のお客様を乗せた場合です。また、売上を伸ばすために自主的に残業する運転手もいます。
つばめ交通は自由度の高いタクシー会社
タクシー会社は、自由度の高い働き方ができます。数あるタクシー会社の中で、つばめ交通ではどのような働き方ができるのでしょうか。
つばめ交通の給与形態、働き方
タクシー会社の給与形態は、次の3つに分かれます。
・A型賃金…固定給+歩合+賞与
・B型賃金…完全歩合制
・AB型賃金…A型とB型の中間
この中で、つばめ交通ではB型賃金を採用しており、働く時間を運転手自身が自由に決められます。
つばめ交通がB型賃金を採用しているわけ
つばめ交通がB型賃金を採用している理由は、運転手が自由な働き方を実現し、プライベートの時間を大切にしてほしいという思いを込めているためです。さらに、運転手にきちんと還元したいとの考えから、売上に対する報酬を支払うためにもB型賃金を採用しています。
まとめ
今回紹介したように、タクシー運転手は残業がほとんどないうえ、自分で働き方を決められる職業です。自分に合った働き方を希望する方にとって、タクシー運転手は最適な選択肢といえるでしょう。
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